一人親方の労災保険とは

本来、労災保険は会社(法人、個人を問わず)に雇用される労働者が、業務上の事故(労災事故)で負傷・疾病・障害・死亡等に遭われた場合に保険給付を行うもので、 個人事業主である一人親方さんには適用されません。

しかし、一人親方さんであっても働き方が通常の労働者とはなんら変わりなく、 労災事故に遭う危険性も同じようにあり、「一人親方」という理由だけで労災保険に加入できないとなると怖くて仕事が出来ません。

そこでこのような一人親方さんでも特別に労災保険に加入できるのが一人親方の労災保険特別加入制度です。特別加入制度は民間の任意保険とは違い“国の制度”です。

一人親方とは

一人親方(個人事業主を含む)とは、下記のような方を言います。

  • 会社(法人、個人を問わず)に雇用されず個人で仕事を請け負われている方
  • 会社に所属はしているが、その会社と雇用関係はなく、請負で仕事を行っている方
  • 一定の人数でグループを組み仕事をしているが、お互いに雇用関係にない方
  • 上記の方のうち、建設の事業(大工、左官、とびの方など)を行う方が一人親方ドットコム(十三労務協会)で特別加入出来ます。

    加入証明書

    当協会では、加入いただいた一人親方さんに右のような加入証明書を発行させていただいております。 元請事業主さんなどから特別加入について 確認を求められた際には、この証明書をご提示ください。

    証明書は、毎年度更新させていただきます。

    年度途中の加盟や脱退また住所の変更などは速やかに当協会まで、お知らせください。

    補償の範囲

    次の業務を行っている時の傷病について補償が行われます。

  • ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • イ 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • エ 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除きます。)及びこれに直接附帯する 行為を行う場合
  • オ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
  • 現在一人親方さんと取引のある事業主様へ

    「外注」等で一人親方さんと取引のある事業主様は取引先の一人親方さんが特別加入制度に加入されているかどうか確認されることをお勧めします。 なぜなら、万が一労災事故が起こった場合

  • 治療費は全額自己負担
  • 仕事に復帰するまでは収入がゼロ
  • 障害が残った場合、今までのように仕事が出来ず収入が激減
  • 死亡事故の場合残された家族への負担は過大
  • 上記のように個人の負担はかなり大きなものになってしまいます。特別加入制度はあくまでも「任意の加入」ですが、一人親方さんのためにも、 取引される事業主様のためにも特別加入制度は欠かせない保険といえます。

    加入できる範囲について

  • 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重、岡山、鳥取、香川、徳島に住所のある方
  • 建設の事業(土木、建築、 その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業)に従事されている一人親方さん
  • であれば当事務所 での特別加入が可能です。

    「建設の事業」とは、電気工事、大工、内装工事、鳶、足場作り、硝子工事、道路工事、左官等を含みその他幅広く加入が可能です。

    詳しく は一人親方ドットコム(十三労務協会)までお問い合わせ下さい。

    加入、脱退の手続

    加入の手続につきましては、必要な書類が一人親方ドットコム(十三労務協会)へ提出された日から最短で翌日から(労働基準監督署休業日は除く) 保険適用可能です。

    緊急を要する加入の場合は別途ご相談下さい。

    脱退の手続につきましては、一人親方ドットコム(十三労務協会)にご連絡いただいた日の翌日(労働基準監督署休業日は除く)で脱退可能です。

    月初や月末、土日を挟む場合は通常より時間がかかることがありますので、加入・脱退の際は余裕をもってご連絡お願い致します。

    労災事故が起こった場合の手続

    加入時に簡単な手続の流れが記載された書面をお渡ししておりますので“万が一”労災事故が起こった場合も安心です。

    また、一人親方ドットコム(十三労務協会)は社会保険労務士事務所を併設しておりますので会員様に代わり、労働基準監督署、 医療機関へ提出する書類の作成、提出代行を行います。また、複雑な事案の相談にも対応しておりますので安心して加入していただけます。